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遺産相続と相続税の申告
国税庁によると、相続税の申告事績(平成17年分)及び調査事績(平成17事務年度分)は、平成17年中(平成17年1月~平成17年12月)に相続が開始した被相続人から、相続、遺贈又は相続時精算課税に係る贈与により財産を取得した者について、平成18年10月31日までに提出された申告書(相続税額があるもの)に係る申告事績の概要によると、被相続人数(死亡者数)は約108万人、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約4万5千人であり、課税割合は4.2%(対前年分と同じ)となっています。
相続税の基礎控除が5000万円、相続人1人に1000万円ずつあるので、お父さんが死亡し、相続人がお母さんと子供二人だと、控除額が8000万円となりますので、こんな金額を遺産として残すのはなかなか難しいということでしょう。
このことから普通は相続税の心配はほとんどの方はいらないですが、もし相続税がかかりそうな人は、相続税の申告は、プロに任す方が一番だと思います。
もちろん自分で相続について勉強することも大切です。→やさしい相続税(平成18年度版)
相続税の基礎控除が5000万円、相続人1人に1000万円ずつあるので、お父さんが死亡し、相続人がお母さんと子供二人だと、控除額が8000万円となりますので、こんな金額を遺産として残すのはなかなか難しいということでしょう。
このことから普通は相続税の心配はほとんどの方はいらないですが、もし相続税がかかりそうな人は、相続税の申告は、プロに任す方が一番だと思います。
もちろん自分で相続について勉強することも大切です。→やさしい相続税(平成18年度版)







