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遺産相続の放棄

仮に、遺産相続財産の総額が1億円とし、借金が1億2千円だとすると、「限定相続」をすればこの2千万円については責任を負わなくてもいいという方法です。つまり、遺産相続によって得た財産のなかから債務を弁済し精算する遺産相続の形です。このように限定的に遺産相続のための「限定承認」を受けるためには、相続が始まった日から3か月以内(熟慮期間といいます)に、被相続人が死亡した住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。

限定承認は、すべての相続人全員の意思が一致(※)していなければなりません。相続人全員で申し立てる必要があります。限定承認の申し立てが受理されると、撤回することはできません。

※相続放棄をした相続人は含みません。


なお、この限定承認の手続きは、単純承認や相続放棄と比較して、とても厳格な手続きが必要で、一般的にはこの制度を利用する人はほとんどいません。

親(被相続人)が死亡したので遺産相続の手続きの必要が出てきた。死亡により相続人にいくらかの遺産があると思っていたが、よくよく調査してみると、なんと借金ばかりだった。こんな話はよくあることです。でもあぜんとして怒ってばかりはいられません。相続開始を知ってから(普通は親が死んだことを知ってから)3か月を過ぎると「単純承認」と言って、現金、預貯金、株券などの財産はもちろん、借金や債務までも一切を含めた遺産を相続しなければならなくなってしまいます。どう見ても借金の方が多くてその返済に苦しめられることがわかっているとき、遺産相続人はどのような手を打てるのでしょうか。

遺産相続人は3ヶ月の間に、被相続人の財産・債務を調査して、単純に遺産相続(単純承認)するか、遺産相続財産の範囲で相続(限定承認)するか、遺産相続を放棄(相続放棄)するかの選択を迫られます。

しかし、遺産相続財産の種類が多く、または被相続人の借入先が不明で、負債についての調査に時間がかかるため、3か月の期間内に単純承認・限定承認・相続放棄を決定できない場合には、遺産相続人は家庭裁判所に「期間伸長の審判」の申し立てることができます。

 家庭裁判所は、遺産相続財産の種類・構成内容や借金、所在地、遺産相続人の環境などを考慮して期間を伸長するかどうかを判断します。

 ※期間伸長の審判の申立ては、熟慮期間中(3ヵ月)にしなければなりません。

なお、3か月以内に限定承認・相続放棄の申し立てをしていても、財産の全部又は一部を使ったり隠したりしていた場合は限定承認も相続放棄も認められません。