遺産相続の手続き
遺産相続の登記の申請は、管轄の法務局に持って行き申請する、郵送で申請する、インターネットからオンラインで申請する方法があります。
司法書士に依頼しないで自分で遺産相続の登記申請をする場合は、法務局に持参提出がいいと思います。
ネットからの申請は、対応法務局から、以下のような手続きが必要となります。
・JREのインストール
・法務省認証局自己署名証明書)の取得、登録
・法務省オンライン申請システムのインストール
・電子証明の取得
・ユーザー登録
・PDF署名プラグインのインストール
・手数料(登録免許税)をインターネットバンキング、モバイルバンキング、ATMなどを利用して支払う
などなど、あまりにも敷居が高すぎて、とても利用できるものではありません。(^^;)
遺産相続の登記申請書は、土地の所在地を管轄する法務局に提出します。
→全国の法務局の所在地
不動産(土地・建物)を遺産相続したら、相続登記をすぐすることをおすすめします。
相続税の申告のように決まった期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)のようにはっきりした期限はないので、また、登記の費用もかかったり、忙しかったりで、ついのびのびになりがちです。
たとえば、お父さんが亡くなって、その相続をする場合に、相続人がお母さん・長男・長女・2男で、子どもたちはみんな独身で仲がよい兄弟姉妹だとします。
お母さんは、老後を長男に見てもらいたいので長男にお父さんの財産を相続させたいと思い、長女・2男もお父さんが生きているときに経済的な援助を十分受けているので長男に相続してもらいたいと考えています。
このような状態の今でしたら4人が集まって、お父さんの遺産相続について遺産分割協議をして長男に不動産(土地・建物)を相続することの合意をすることはきわめて簡単で、遺産相続登記もすぐにできます。
長男はすぐに相続登記をするべきです。
しかし、相続をせずにそのままにしておくと、姉弟が結婚したり、その孫ができたりすると、家族関係がどんどん複雑になります。そうした場合、相続登記がややこしくなるケースとして、
(長男の立場から考えます。)
・
長女・2男が結婚し配偶者ができ、その配偶者が相続に口出しし、姉弟が遺産分割協議書に判をつかなくなる。
・2男が結婚して死亡、その後2男の妻が死亡。2男の相続分は妻へ、妻死亡後は妻の両親へ、その両親が死亡していたら妻の姉弟へと移っていくので協議が難しくなる。
・姉弟が行方不明になったので協議ができない。どうする???
・兄弟のうちの1人がサラ金から借金を作り、支払わないのでお父さん名義の不動産(土地・建物)を差押えの登記をしてきたため、相続ができなくなった
などなどいろんなケールが想定されます。
あの時相続登記をしておけばよかったなあ、と後悔しないようになるだけ速く、遺産相続登記をしてください。
相続税の申告のように決まった期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)のようにはっきりした期限はないので、また、登記の費用もかかったり、忙しかったりで、ついのびのびになりがちです。
たとえば、お父さんが亡くなって、その相続をする場合に、相続人がお母さん・長男・長女・2男で、子どもたちはみんな独身で仲がよい兄弟姉妹だとします。
お母さんは、老後を長男に見てもらいたいので長男にお父さんの財産を相続させたいと思い、長女・2男もお父さんが生きているときに経済的な援助を十分受けているので長男に相続してもらいたいと考えています。
このような状態の今でしたら4人が集まって、お父さんの遺産相続について遺産分割協議をして長男に不動産(土地・建物)を相続することの合意をすることはきわめて簡単で、遺産相続登記もすぐにできます。
長男はすぐに相続登記をするべきです。
しかし、相続をせずにそのままにしておくと、姉弟が結婚したり、その孫ができたりすると、家族関係がどんどん複雑になります。そうした場合、相続登記がややこしくなるケースとして、
(長男の立場から考えます。)
・
長女・2男が結婚し配偶者ができ、その配偶者が相続に口出しし、姉弟が遺産分割協議書に判をつかなくなる。
・2男が結婚して死亡、その後2男の妻が死亡。2男の相続分は妻へ、妻死亡後は妻の両親へ、その両親が死亡していたら妻の姉弟へと移っていくので協議が難しくなる。
・姉弟が行方不明になったので協議ができない。どうする???
・兄弟のうちの1人がサラ金から借金を作り、支払わないのでお父さん名義の不動産(土地・建物)を差押えの登記をしてきたため、相続ができなくなった
などなどいろんなケールが想定されます。
あの時相続登記をしておけばよかったなあ、と後悔しないようになるだけ速く、遺産相続登記をしてください。
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