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相続と遺言

亡くなった方(遺言者)の相続登記をしたいのだけど、遺言者が遺言書を作成しているかどうかわからないときがあります。自筆証書は自力でさがさないとわからないですが(^^;)、公正証書遺言の場合、日本公証人連合会の遺言検索システムを使って、遺言者の相続人が、遺言書が存在するかどうか、最寄りの公証役場より検索ができます。(平成元年以降のデータ)

見つかったら、遺言書のコピー(謄本)の請求もできますが、交付手続きは、遺言書の原本を保管している公証役場に請求することになります。

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自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のような「普通方式」の遺言の他に、遺言には、一般臨終遺言、遭難等遺言、一般遠隔地遺言、船舶隔絶地遺言といった「特別方式」のものがあります。

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自筆証書遺言は遺言を書いたことを秘密にできて、費用もかからないという手軽さがありますが、自分で書くため相続させる人物の特定、相続させる物件の特定が曖昧になりがちです。
相続をさせるつもりで、「家の前の田んぼをだれだれに与える。」と書いてしまうと、相続人であっても相続させるという意味でなく、遺贈させる(死んだら贈与する)と解釈されてしまい、場合によっては贈与税がかかったりして相続できない場合があります。また、「家の前の田んぼ」というのは遺言者本人にとっては、特定できているつもりでも、遺言書で登記をするときに、そんな事情を知らない登記官にとっては相続する物件が特定できないということもよくあることなので、こんな場合は所在、地番で特定してやる必要があります。

また、遺言書を死ぬまで見られないようにと、隠しすぎてしまい、紛失したり、死んだあとに遺書が発見されなかったりすることもよくあることです。

やはり死後に自分の意志を伝えるためには、相続の遺言は、弁護士、司法書士、行政書士など法律の専門家に相談して、公正証書遺言にしておくことが大切です。

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秘密証書遺言は、遺言者本人が署名、捺印をすればパソコン・ワープロ、タイプライターなどで打ったものでもかまいません。遺言者が封入・封印し、公証人により作成されます。
手続き的には公正証書遺言とほぼ同じ感じです。
このため、遺言の内容は自分で封印して公証役場に持って行くので、内容については秘密は保たれますが、遺言書があることは第三者に明らかにする必要があります。

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 公正証書遺言は、遺言者が、公証人の前で、証人の2人以上の立ち会いの上、遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の遺言を正確に文章にまとめて、作成してくれます。
 法的に効力のあることだけでなく、相続人に対するお願いについても公証人に相談をすれば、必要な助言をくれたり、相続について、遺言者にとって最善と思われる遺言書を作成してくれます。

 相続の遺言の効力については、自筆証書遺言だと遺言の方式に不備があったりすると無効になるおそれがありますが、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成しますので、安全確実な遺言方法です。

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遺言には普通方式と、特別方式があります。

まず「普通方式」の自筆証書遺言について説明します。

 本人が自筆で書くタイプの遺言。パソコン・ワープロ・タイプライターでの文書作成は無効で、必ず本人が手で書き、日付、氏名を正確に書いて、はんこを押します。書き間違えたときは、訂正したところに捺印し、欄外にどこを訂正したか(○行目○字訂正、○行目○字削除とか)を書き、そこにも捺印します。
以上のように、かなり厳格な様式が整ってないと無効となりますので気をつけてください。

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遺言書とは、残された遺族に対する被相続人からの最後のメッセージです。主に、相続財産の分け方をこのようにしてもらいたいという希望を文書にして伝える最後の意思表示となりますので、相続財産の大小にかかわらず、将来のトラブルを未然に避けるために、ぜひとも書いておきたい書類といえます。

法律は、死亡した人の最後の意思表示を尊重して、遺言がある場合にはその内容にしたがって、遺産分割相続をするように規定しています。

そのため、遺言書の書き方を民法で厳格に定めており、指定された形式に当てはまらない遺言は無効とされることもあります。また、生涯を共に歩んできた夫婦が、同じ書類に遺言書を書いたりすると、その遺言書全体が無効となり相続できないことがありますので注意が必要です。

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遺言書にはどんな効力があるのでしょうか。また、どんなことを決めることができるのでしょうか?

●相続分を指定する
 法定相続分を変更して、誰にどのくらいの割合で相続させるかを指定できます。

●認知する
 結婚をしていない男女の間に生まれた子供(非嫡出子)を自分の子供と認めること

●遺贈や寄付をして財産の処分をする
 相続人以外の人に財産を贈与したり、寄付したりすることができます。

●後見人と被後見人を指定する

●相続人の廃除、排除の取り消しをする

●遺産分割方法の指定またはその委託をする

●遺産分割を禁止する

●相続人相互の担保責任の指定

●遺言執行者の指定又は指定の委託

●遺留分の減殺方法の指定の委託

など。

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民法では、相続人の相続順位、相続分をつぎのように定めています。

例:夫が死亡した場合

●妻(配偶者)と子供の場合

 妻が、2分の1、子供が2分の1(子供が2人いれば子供は各4分の1※)

※婚姻関係にない父母の間に生まれた子供(非嫡出子といいます)は、婚姻関係にある父母間に生まれた子供(嫡出子といいます)の2分の1となります。この場合は、それぞれ1:2の割合で分けるので、非嫡出子が6分の1、嫡出子が6分の2の割合となります。

●子供(孫以下を含む)がいないとき

 妻が3分の2、夫の両親が3分の1を相続します。
 夫に死亡時に、すでに妻が死んでいたときは、両親が全部の遺産を相続します。

●子供、夫の両親がいないとき

 妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1を相続します。
 妻がすでに死亡している時は、夫の兄弟姉妹が全部の遺産を相続します。

●子供・孫、夫の両親・兄弟がいないとき

 相続人が不存在の状態となり、相続人がいるかどうかが不確定な状態となります。
 この事例については、後日説明しようと思います。

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