遺産相続と遺留分
一人当たりの具体的な遺留分は、遺留分の割合として残されている財産について、それぞれの法定相続分ずつにわけたものが遺留分となります。
たとえば、父親が亡くなって、法定相続人が妻と子供2人の場合、
妻は、遺留分2分の1×法定相続分2分の1=4分の1 子は、遺留分2分の1×この法定相続分2分の1×2分の1=8分の1
が、遺留分となります。
たとえば、父親が亡くなって、法定相続人が妻と子供2人の場合、
妻は、遺留分2分の1×法定相続分2分の1=4分の1 子は、遺留分2分の1×この法定相続分2分の1×2分の1=8分の1
が、遺留分となります。
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法定相続人の相続できる遺留分の割合は、
夫が亡くなった場合を例にしますと、
1.法定相続人が、直系尊属(両親または片親)だけだった場合は遺産の3分の1
2.法定相続人が、子だけの場合は遺産の2分の1
3.法定相続人が、妻だけの場合は遺産の2分の1
4.法定相続人が、子と妻の場合は遺産の2分の1
5.法定相続人が、親と妻の場合は遺産の2分の1
となります。
お気づきのように、この取り分(遺留分)は、兄弟・姉妹にはありません。
上記のケースに当てはまるようでしたら遺留分を請求(取り戻すことが)できますので、まず確認してみてください。
これを民法では、「遺留分減殺請求権」といいます。
夫が亡くなった場合を例にしますと、
1.法定相続人が、直系尊属(両親または片親)だけだった場合は遺産の3分の1
2.法定相続人が、子だけの場合は遺産の2分の1
3.法定相続人が、妻だけの場合は遺産の2分の1
4.法定相続人が、子と妻の場合は遺産の2分の1
5.法定相続人が、親と妻の場合は遺産の2分の1
となります。
お気づきのように、この取り分(遺留分)は、兄弟・姉妹にはありません。
上記のケースに当てはまるようでしたら遺留分を請求(取り戻すことが)できますので、まず確認してみてください。
これを民法では、「遺留分減殺請求権」といいます。
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父親が亡くなって遺言書を開いてみると、全財産を福祉施設に寄付する、全くの赤の他人に譲る、または相続人のうちのひとりにすべての財産を相続させるという内容だった、、、、相続人にとって、相続財産の分配があまりにも不公平で納得できないということはよくあることです。
民法は、遺言者が遺言によって死んだあとの財産の処分を自由に定めることを認めていますので、先の例のように、「全財産を赤の他人の譲る」という遺言を書くことも自由なのです。
しかし、もしこの遺言がそのまま実現されてしまうと、残された相続人、その家族は途方に暮れることになるかもしれません。もともと遺言した人の相続財産ですから、遺言者の思うように処分してもかまわないじゃないかという考え方もありますが、そのために残された相続人、その家族の最低限の生活にも困ることになってしまうのはあまりにも不公平で納得できないものです。
こんなときのために、遺留分という制度がある、というわけです。
遺留分は、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた、最低限の保障のことで、たとえ遺言者の遺言が尊重されるとしても、これだけは残しておかなければならないという、遺言者の遺言によっても奪われることのない相続分のことです。
民法は、遺言者が遺言によって死んだあとの財産の処分を自由に定めることを認めていますので、先の例のように、「全財産を赤の他人の譲る」という遺言を書くことも自由なのです。
しかし、もしこの遺言がそのまま実現されてしまうと、残された相続人、その家族は途方に暮れることになるかもしれません。もともと遺言した人の相続財産ですから、遺言者の思うように処分してもかまわないじゃないかという考え方もありますが、そのために残された相続人、その家族の最低限の生活にも困ることになってしまうのはあまりにも不公平で納得できないものです。
こんなときのために、遺留分という制度がある、というわけです。
遺留分は、法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた、最低限の保障のことで、たとえ遺言者の遺言が尊重されるとしても、これだけは残しておかなければならないという、遺言者の遺言によっても奪われることのない相続分のことです。
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