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遺産相続について

遺言とは、自分の財産を死亡後に、自分の考えで相続させるよう、自分の財産を処分できる明確な意思表示を示したものです。

遺産相続を巡るトラブルは、遺言書を書いておかなかったことによって起こるケールがあります。

こんなケースがあります。

太郎さんは自分名義の土地建物を所有しています。花子さんは太郎さんの奥さんです。
太郎さん夫婦には子供がいません。太郎さんは突然の事故で亡くなりました。
太郎さん花子さん夫婦には子供がいませんでしたので、遺産を奧さんの花子さんと太郎さんの兄弟が相続することになりました。
太郎さんには兄弟がたくさんいて、兄弟の中にすでになくなっている人がいるので、その亡くなってる兄弟の代わりにその人の子供が相続人となります。

調べてみると太郎さんの法定相続人は40人いることが判明しました。

 ※法定相続人
  http://fudosantoki.com/article/28212006.html

法定相続人の中には、つきあいがない人、まだ一度も面識のない人がいて、沖縄から北海道まで全国に散らばっており、相続財産の分割協議をすることが難しい状態で、太郎さんは困り果てました。

太郎さんは病気がちだったので、生前に花子さんに対し、私が先に死んだら遺産相続の登記が難しくなるので、遺言書を書いておかなくちゃいけないなあといってましたが、遺言をすることなく死亡してしまいました。

このように、子供がいない夫婦の場合、太郎さんが生前に、太郎さんの財産はすべて花子さんに相続させるという遺言書を書いておけば、花子さんは太郎さんの兄弟になんの遠慮もなく、遺言書どおり自分名義に相続の登記ができたのです。

残された花子さんの幸せを考えて、遺言は自分の意思表示ができる元気なうちにしっかりとかいておくことが望ましいことの典型的なケースです。

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相続の対象となる遺産は、土地・建物・株券・預金・貯金といったプラスの財産ばかりではなく、死亡した人(被相続人)の借金・保証債務などのマイナスの遺産も相続の対象となります。

●プラスの財産の例

 土地、建物、現金、預金、貯金、株式、公債、社債、ゴルフ会員権、家財道具、書画骨董、流木、牛馬、船舶、自動車、貸したお金の債権、借家・貸しビルの家賃、土地代、売掛金、受取手形、商品、著作権、特許権、営業権、損害賠償請求権、商標権、特許権、営業権、損害賠償請求権、借地権、借家権など

●マイナスの遺産の例

 借金、保証債務、損害賠償金

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法定相続人とは?

 法律で定められた相続の権利を認められた人で、配偶者(夫又は妻)と血族の人たち(死亡した人(被相続人)の子供・被相続人の父母・兄弟姉妹)に分けられます。

●配偶者とは、結婚関係にある(婚姻届を出している)夫婦の一方のことで、別居していても婚姻届を出していれば相続権があります。

また、夫婦のような関係があっても婚姻届を出していない、同棲の状態、内縁の関係の人は配偶者ではありませんので、相続人とは認めてもらえません。

●実子(実の子)は、結婚して名前が変わったり、両親の戸籍から抜けたりしても、当然、男女の別に関係なく相続権があります。
 養子は、実子と同様相続人となると同時に、出里の実親(実の親)の相続人にもなります。

●亡くなった人の父母・祖父母・曽祖父母・・を直系尊属といいます。
 直系尊属は、死亡した人に子供・孫がいないときに相続人となります。
 この場合、母と祖父が生きていると、遺産相続できるのは、死亡した人に親等が近い父母のみが優先的に相続人となります。

●死亡した人の子・孫・両親・祖父母・曽祖父母がいないときには、兄弟姉妹が相続人となります。

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死亡した人の遺産を相続することが可能な人は、法定相続人、遺言によって指名されたもの(受遺者といいます)、死亡した人と特別の関係があった人物(特別受遺者といいます)があげられます。

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基本的なことですが、(^^;)

相続人とは、死亡した人の遺産を相続する資格のある人、

被相続人とは、財産を残して死亡した人のことです。

民法の条文では、このように規定されています。

相続開始の原因)
第882条 相続は、死亡によって開始する。

相続の一般的効力)
第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。

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父親・母親が亡くなり、遺産の相続分をめぐって、兄弟姉妹の間に相続財産をめぐってのつらい争いごとに頭を悩ませているといった相談や訴えが寄せられるようになりました。また、逆に、遺産相続財産もあるけど、借金が大きくて遺産の相続ができないとか、昔からさまざまな形で、遺産相続の問題が取りあげられてきました。

こういった問題にテレビドラマや新聞、インタネットのホームページなどを通して触れることがありましたが、「遺産の相続で、どろどろの問題でごたごたするなんて、何億もの遺産を残したお金持ちや、資産家の贅沢な、しかもありがちな悩みだよね」と、無関心でいることができない今日この頃となりました。

現在、私たちを取りまく生活環境・日常生活・日々の状況は、急速に変わってきました。好景の絶好調であった「バブル」の頃に、土地の価格は急騰し、その結果、土地の資産価格が高まり、みんなに土地や建物は、特に都市部の方にとって重要な資産として認識されることになりました。

「バブル」が崩壊した今日でも、その価格が高水準で推移していると錯覚される状況があり、都会の猫の額の土地が高価格なのを受けて、田舎の方の広い田畑が、都会並みの資産価値があると勘違いして、その分け前を巡って人々の関心が集まり、相続についての遺産争が頻繁に起こっているということがあると思います。

このように相続の問題は、お金持ちだけでなく、ごく一般の人々の身近で切実な問題として認識されるようになりました。ここに現代の遺産相続の複雑さがあります。

都会のわずかな土地の遺産相続をめぐって兄弟が争ったり、これまで実家の田畑に関心を払わなかった都会にいる兄弟たちが分割を要求してきたり・・・。
まさに遺産相続は古くて、しかも新しい、永遠のテーマなのです。

この遺産相続に正しく対応するために、遺産相続の基本的な考え方、問題、対応をどうしたらいいか、などについていろいろ書いてみようと思います。

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