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トップページ遺産相続について生前贈与は、相続時精算課税を使う
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遺産相続について

通常生きているときに子供に財産を譲るときは、一般には子供に相続させるといいますが、生前贈与ということで、110万円の控除はありますが、その残りに贈与税がかかります。
1000万円分の財産(たとえば土地)を贈与すると、何百万も税金がかかり、その土地を買ったようなこととおなじことになります。この不景気にそんなことをしてまで財産をもらえるかって話です。

で、経済の活性化の意味もあり、65歳以上の親から20歳以上の子に贈与するときは、2500万円まで控除する贈与税の相続時精算課税(※)という方法があります。

(※)相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
  その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。(国税庁)

財産を譲ったときには贈与税はかけないけど、財産を譲った人が亡くなったときに、ぞの譲った財産も相続財産として遺産相続税をかけるって取扱いのようです。

子供が家を建てるときとか、ある特定の子供に生きているうちに遺産相続(生前贈与)させたいって時に活用したいですね。


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