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トップページ遺産の分割全国初、大阪弁護士会が、離婚や遺産相続問題で当番弁護士制度
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遺産の分割

 大阪弁護士会は10月1日から、離婚や遺産相続などで家庭裁判所で訴訟や調停の当事者になった人を対象に、初回の相談に無料で応じる「家事当番弁護士制度」をスタートさせる。家事事件の当番制度は全国で初めて。(asahi.comより)
ただし、大阪家裁と堺支部・岸和田支部の事案に限る。無料相談(30分)は平日午後1〜4時、大阪弁護士会館などで、「初回のみ」無料サービスですね。

弁護士白書によると、弁護士が家裁の調停で当事者の代理人になるケースは夫婦間の問題で約2割、遺産相続で約6割。都会では、遺産相続関係の調停での弁護士の関与率が異常に高いような気がします。
地方に行くと、弁護士そのものがいないこともあり、遺産相続に対する弁護士の関与率もぐっとさがり、1割がいいとこではないかと思います。

遺産相続の調停を弁護士に頼む例としては、遺産相続人間で遺産争いになり協議が整わないが典型的な例で、そのほか、田舎の評価の安い広い土地を都会並みの評価と勘違いして、無理な相続分の請求をしてくる、他の遺産相続人から若いときに嫌がらせを受けて任意での遺産分割協議には絶対応じない、遺産相続人がお母さんが違う兄弟で、その遺産相続人と一切連絡を取ったことがないので遺産相続の分割協議ができない、などがあります。

遺産分割は、調停で解決できないときは、最終的には審判で裁判官が遺産相続分を決めるので、どんな形でも必ず解決ができます。


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