遺産相続の放棄
仮に、遺産相続財産の総額が1億円とし、借金が1億2千円だとすると、「限定相続」をすればこの2千万円については責任を負わなくてもいいという方法です。つまり、遺産相続によって得た財産のなかから債務を弁済し精算する遺産相続の形です。このように限定的に遺産相続のための「限定承認」を受けるためには、相続が始まった日から3か月以内(熟慮期間といいます)に、被相続人が死亡した住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。
限定承認は、すべての相続人全員の意思が一致(※)していなければなりません。相続人全員で申し立てる必要があります。限定承認の申し立てが受理されると、撤回することはできません。
※相続放棄をした相続人は含みません。
なお、この限定承認の手続きは、単純承認や相続放棄と比較して、とても厳格な手続きが必要で、一般的にはこの制度を利用する人はほとんどいません。
限定承認は、すべての相続人全員の意思が一致(※)していなければなりません。相続人全員で申し立てる必要があります。限定承認の申し立てが受理されると、撤回することはできません。
※相続放棄をした相続人は含みません。
なお、この限定承認の手続きは、単純承認や相続放棄と比較して、とても厳格な手続きが必要で、一般的にはこの制度を利用する人はほとんどいません。
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