遺産相続の放棄
親(被相続人)が死亡したので遺産相続の手続きの必要が出てきた。死亡により相続人にいくらかの遺産があると思っていたが、よくよく調査してみると、なんと借金ばかりだった。こんな話はよくあることです。でもあぜんとして怒ってばかりはいられません。相続開始を知ってから(普通は親が死んだことを知ってから)3か月を過ぎると「単純承認」と言って、現金、預貯金、株券などの財産はもちろん、借金や債務までも一切を含めた遺産を相続しなければならなくなってしまいます。どう見ても借金の方が多くてその返済に苦しめられることがわかっているとき、遺産相続人はどのような手を打てるのでしょうか。
遺産相続人は3ヶ月の間に、被相続人の財産・債務を調査して、単純に遺産相続(単純承認)するか、遺産相続財産の範囲で相続(限定承認)するか、遺産相続を放棄(相続放棄)するかの選択を迫られます。
しかし、遺産相続財産の種類が多く、または被相続人の借入先が不明で、負債についての調査に時間がかかるため、3か月の期間内に単純承認・限定承認・相続放棄を決定できない場合には、遺産相続人は家庭裁判所に「期間伸長の審判」の申し立てることができます。
家庭裁判所は、遺産相続財産の種類・構成内容や借金、所在地、遺産相続人の環境などを考慮して期間を伸長するかどうかを判断します。
※期間伸長の審判の申立ては、熟慮期間中(3ヵ月)にしなければなりません。
なお、3か月以内に限定承認・相続放棄の申し立てをしていても、財産の全部又は一部を使ったり隠したりしていた場合は限定承認も相続放棄も認められません。
遺産相続人は3ヶ月の間に、被相続人の財産・債務を調査して、単純に遺産相続(単純承認)するか、遺産相続財産の範囲で相続(限定承認)するか、遺産相続を放棄(相続放棄)するかの選択を迫られます。
しかし、遺産相続財産の種類が多く、または被相続人の借入先が不明で、負債についての調査に時間がかかるため、3か月の期間内に単純承認・限定承認・相続放棄を決定できない場合には、遺産相続人は家庭裁判所に「期間伸長の審判」の申し立てることができます。
家庭裁判所は、遺産相続財産の種類・構成内容や借金、所在地、遺産相続人の環境などを考慮して期間を伸長するかどうかを判断します。
※期間伸長の審判の申立ては、熟慮期間中(3ヵ月)にしなければなりません。
なお、3か月以内に限定承認・相続放棄の申し立てをしていても、財産の全部又は一部を使ったり隠したりしていた場合は限定承認も相続放棄も認められません。
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