遺産の分割
調停がうまくまとまらなかった場合は、調停不成立調書というものが作成され、これ以降は審判手続きに移ります。この審判手続は、家事審判といい、家庭裁判所で行う裁判のようなものです。裁判官は、話し合いのつかない遺産相続財産について、職権でいろいろな調査をして、一番合理的である決定を下します。
審判がなされれば、審判分割により確定した審判書をもって相続登記を申請します。この審判書の記載は確定判決と同一の効力を有します。
もし、相続人がこの遺産分割決定に対して不満がある場合は、審判書を受け取ってから2週間以内に高等裁判所に不服申立てをすることができます。
また、相続人がこの遺産分割決定に対して異議がなければ(不服申立しなければ)、審判は確定することになります。
不動産の登記をする場合は、この審判書と、審判が確定したという証明書を添付して、管轄の法務局に所有権移転登記の申請をすることになります。
審判がなされれば、審判分割により確定した審判書をもって相続登記を申請します。この審判書の記載は確定判決と同一の効力を有します。
もし、相続人がこの遺産分割決定に対して不満がある場合は、審判書を受け取ってから2週間以内に高等裁判所に不服申立てをすることができます。
また、相続人がこの遺産分割決定に対して異議がなければ(不服申立しなければ)、審判は確定することになります。
不動産の登記をする場合は、この審判書と、審判が確定したという証明書を添付して、管轄の法務局に所有権移転登記の申請をすることになります。
トラックバックURL
この記事にコメントする







