遺産の分割
遺産が多額であったり、他人同然の人が相続人であったりすると、容易に話し合いがまとまらない、話ができないことがよくあります。
このような理由で、遺産分割の協議(話し合い)がどうしても整わない(できない)場合には、家庭裁判所に調停・審判の手続きを申し立てることになります。
家庭裁判所ではまず調停という手続きがとられることになります。
家庭裁判所の審判官と調停委員が第三者として同席し、相続人間で話し合いがうまくいくようにアドバイスして手続きを進めていきます。
ここで話し合いがつけば、相続人で決めた遺産分割方法で相続することになります。
調停での話し合いがつかないときは、審判手続きに移ります。
このような理由で、遺産分割の協議(話し合い)がどうしても整わない(できない)場合には、家庭裁判所に調停・審判の手続きを申し立てることになります。
家庭裁判所ではまず調停という手続きがとられることになります。
家庭裁判所の審判官と調停委員が第三者として同席し、相続人間で話し合いがうまくいくようにアドバイスして手続きを進めていきます。
ここで話し合いがつけば、相続人で決めた遺産分割方法で相続することになります。
調停での話し合いがつかないときは、審判手続きに移ります。
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