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遺産分割の方法

相続人全員で話がつけば、どのような分割方法でもかまいません。
もし話がつかなければ、家庭裁判所での調停による話し合い、家事審判による分割決定での分割をすることになります。

現物分割

 相続財産をそのままの状態で相続する分割方法です。
 たとえば、宅地と建物を母が、株を長男が、預貯金を長女が、各相続するという分け方です

代償分割

 相続人の1人が全財産を相続して、他の相続人にはその相続分に見合う金銭を支払うという分割方法です。
 例えば、長男が全財産を相続して、長女には現金1000万を、母はなにも取得しないという分け方もできます。

換価分割

 相続財産をすべて売却し、現金を分割する方法です。
 先祖の遺産を守っていくというときにはちょっと採用しにくい方法ですね。

共有分割

 土地などの分割しにくい財産を、相続人で共有するような場合です。
 たとえば山林や植林した檜などを、母、長男、長女で各3分の1ずつ相続するという方法。
 このような共有の財産を処分するには、共有者全員の同意が必要になりますので、将来仲が悪くなったりして同意が得られないなどトラブルの原因になるので注意が必要です。

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