遺産相続のトラブル
平成19年5月21日から、婚姻の解消または取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いが変更されました。
これまでは、婚姻の解消または取消しの日から300日以内に生まれた子供は、婚姻中に懐胎したものと推定されますので、前夫との間の子であることが推定されることになります。(民法第772条嫡出の推定)
今回の新しい取扱いでは、婚姻の解消または取消し後300日以内に生まれた子供について、「※懐胎時期に関する証明書」が添付され、その証明書の記載から、推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消または取消しの日より後の日である場合に限り、婚姻の解消または取消し後に懐胎したと認められ、民法第772条の推定が及ばないこととなり、母の嫡出でない子または後婚の夫を父とする嫡出子出生届出が可能となりました。
戸籍の記載方法は以下のとおり。
●戸籍の記載
子の身分事項欄の記載は,以下の例による。
紙戸籍の場合
「平成19年6月25日東京都千代田区で出生同年7月2日母届出
(民法第772条の推定が及ばない)入籍」
コンピュータ戸籍の場合
身分事項
出生【出生日】平成19年6月25日
【出生地】東京都千代田区
【届出日】平成19年7月2日
【届出人】母.
【特記事項】民法第772条の推定が及ばない
●民法第772条
(嫡出の推定)
第722条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
すでに20件ほど届出があったようです。
法務省民事局の「婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて」の通達
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji137.html
平成19年5月7日
法務省民事局
婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて
平成19年5月21日から,婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いが,次のとおり変更されました。
1 「懐胎時期に関する証明書(※)」が添付された出生の届出の取扱いについて
※ 「懐胎時期に関する証明書」…出生した子及びその母を特定する事項のほか,推定される懐胎の時期及びその時期を算出した根拠について診断を行った医師が記載した書面をいいます。
証明書の様式については,こちらをご覧ください。
(1) 届出の受理について
婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子について,「懐胎時期に関する証明書」が添付され,当該証明書の記載から,推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消しの日より後の日である場合に限り,婚姻の解消又は取消し後に懐胎したと認められ,民法第772条の推定が及ばないものとして,母の嫡出でない子又は後婚の夫を父とする嫡出子出生届出が可能です。
(2) 戸籍の記載について
(1)の届出が受理されると,子の身分事項欄には出生事項とともに「民法第772条の推定が及ばない」旨が記載されることになります。
2 「懐胎時期に関する証明書」が添付されていない出生の届出の取扱いについて
従前のとおり,民法第772条の推定が及ぶものとして取り扱われることになります(前婚の夫を父とする嫡出子出生届でなければ受理されません。)。
3 取扱いの開始について
(1) この取扱いは,平成19年5月21日以後に出生の届出がされたものについて実施されます。
(2) 既に婚姻の解消又は取消し時の夫の子として記載されている戸籍の訂正については,従前のとおり,裁判所の手続が必要です。
※懐胎時期に関する証明書
懐胎時期に関する証明書
子の氏名
1 男
男女の別
2 女
午前
生まれたとき平成年月日時分
午後
母の氏名
母の住所(※)
母の生年月日(※) 昭和・平成年月日
※ 診断をしたが出産に立ち会わなかった医師が,本証明書を交付する場合には,「子の
氏名」・「男女の別」・「生まれたとき」の代わりに「母の住所」・「母の生年月日」を
記載すること。
上記記載の子について
懐胎の時期(推定排卵日)は,平成年月日から平成年
月日までと推定される。
算出根拠(1.2.3.のいずれかに丸印をつけてください)
1.出生証明書に記された出生日と妊娠週数から逆算した妊娠2週0日に相当する日は平
成年月日であり,この期日に前後各14 日間ずつを加え算出した(注)。妊娠週日
(妊娠週数)は,妊娠8週0日から妊娠11週6日までの間に計測された超音波検査に
よる頭殿長を考慮して決定されている。
(注)医師の判断により,診断時期,診断回数等からより正確な診断が可能なときは,前
後各14日間より短い日数を加えることになる。
2.不妊治療に対して行われる生殖補助医療の実施日を基に算出した。
3.その他(具体的にお書きください)
( )
平成年月日
医師(住所)
(氏名) 印
※ この証明書は,婚姻の解消又は取消後300日以内に出生した子の出生届に添付す
るために医師が作成するものです。
これまでは、婚姻の解消または取消しの日から300日以内に生まれた子供は、婚姻中に懐胎したものと推定されますので、前夫との間の子であることが推定されることになります。(民法第772条嫡出の推定)
今回の新しい取扱いでは、婚姻の解消または取消し後300日以内に生まれた子供について、「※懐胎時期に関する証明書」が添付され、その証明書の記載から、推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消または取消しの日より後の日である場合に限り、婚姻の解消または取消し後に懐胎したと認められ、民法第772条の推定が及ばないこととなり、母の嫡出でない子または後婚の夫を父とする嫡出子出生届出が可能となりました。
戸籍の記載方法は以下のとおり。
●戸籍の記載
子の身分事項欄の記載は,以下の例による。
紙戸籍の場合
「平成19年6月25日東京都千代田区で出生同年7月2日母届出
(民法第772条の推定が及ばない)入籍」
コンピュータ戸籍の場合
身分事項
出生【出生日】平成19年6月25日
【出生地】東京都千代田区
【届出日】平成19年7月2日
【届出人】母.
【特記事項】民法第772条の推定が及ばない
●民法第772条
(嫡出の推定)
第722条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
すでに20件ほど届出があったようです。
法務省民事局の「婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて」の通達
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji137.html
平成19年5月7日
法務省民事局
婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて
平成19年5月21日から,婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いが,次のとおり変更されました。
1 「懐胎時期に関する証明書(※)」が添付された出生の届出の取扱いについて
※ 「懐胎時期に関する証明書」…出生した子及びその母を特定する事項のほか,推定される懐胎の時期及びその時期を算出した根拠について診断を行った医師が記載した書面をいいます。
証明書の様式については,こちらをご覧ください。
(1) 届出の受理について
婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子について,「懐胎時期に関する証明書」が添付され,当該証明書の記載から,推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消しの日より後の日である場合に限り,婚姻の解消又は取消し後に懐胎したと認められ,民法第772条の推定が及ばないものとして,母の嫡出でない子又は後婚の夫を父とする嫡出子出生届出が可能です。
(2) 戸籍の記載について
(1)の届出が受理されると,子の身分事項欄には出生事項とともに「民法第772条の推定が及ばない」旨が記載されることになります。
2 「懐胎時期に関する証明書」が添付されていない出生の届出の取扱いについて
従前のとおり,民法第772条の推定が及ぶものとして取り扱われることになります(前婚の夫を父とする嫡出子出生届でなければ受理されません。)。
3 取扱いの開始について
(1) この取扱いは,平成19年5月21日以後に出生の届出がされたものについて実施されます。
(2) 既に婚姻の解消又は取消し時の夫の子として記載されている戸籍の訂正については,従前のとおり,裁判所の手続が必要です。
※懐胎時期に関する証明書
懐胎時期に関する証明書
子の氏名
1 男
男女の別
2 女
午前
生まれたとき平成年月日時分
午後
母の氏名
母の住所(※)
母の生年月日(※) 昭和・平成年月日
※ 診断をしたが出産に立ち会わなかった医師が,本証明書を交付する場合には,「子の
氏名」・「男女の別」・「生まれたとき」の代わりに「母の住所」・「母の生年月日」を
記載すること。
上記記載の子について
懐胎の時期(推定排卵日)は,平成年月日から平成年
月日までと推定される。
算出根拠(1.2.3.のいずれかに丸印をつけてください)
1.出生証明書に記された出生日と妊娠週数から逆算した妊娠2週0日に相当する日は平
成年月日であり,この期日に前後各14 日間ずつを加え算出した(注)。妊娠週日
(妊娠週数)は,妊娠8週0日から妊娠11週6日までの間に計測された超音波検査に
よる頭殿長を考慮して決定されている。
(注)医師の判断により,診断時期,診断回数等からより正確な診断が可能なときは,前
後各14日間より短い日数を加えることになる。
2.不妊治療に対して行われる生殖補助医療の実施日を基に算出した。
3.その他(具体的にお書きください)
( )
平成年月日
医師(住所)
(氏名) 印
※ この証明書は,婚姻の解消又は取消後300日以内に出生した子の出生届に添付す
るために医師が作成するものです。
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