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トップページ遺産分割の方法遺産相続財産は、相続人全員の共有

遺産分割の方法

遺産を分割する前の相続財産は、相続人が1人であれば、相続財産の額や種類(お金・預金・不動産・株券など)が多くても単独で遺産相続するので、別に問題ありません。
しかし、多くの場合、遺産相続人になる人は、被相続人(亡くなった人)の配偶者と、子・直系尊属(父母・祖父母など)・兄弟姉妹らがその相続分に応じて共同で相続することになります。(民法898・899条)

共有の状態にある財産は、各相続人の事情により、土地が欲しい、お金が欲しい、株券が欲しいという希望が出てきますので、相続人全員で、遺産についての分割協議をすることになります。

民法第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
民法第899条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

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